平成22年11月1日施行

snack212010-09-30

秋雨降る中午後3時から八坂神社内、常盤神殿、高砂の間にて「京都府暴力団排除条例の概要の説明会」が有り深夜における酒類提供飲食店「スナック」として講習を受けて来ました。

耳学問として読んで下さいね。
○ 接待風俗営業とは
  ▲ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法に寄り客をもてなして飲食さ
    せる営業をいいます。
  ▲ 一般的には、キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ等の    営業形態を指しますが、この様な営業形態であれば、名称    や公安委員会の許可の有無は関係なく接待風俗営業と成り
    ます。
○ 性風俗営業とは
  ▲ 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務を提供する営
    業をいいます。
  ▲ 一般的には、フアッションヘルスやデリバリーヘルス等の
    営業形態を指しますが、この様な営業形態で有れば、名称    や公安委員会への届出の有無は関係なく風俗営業と成りま    す。
○ 風俗案内とは
  ▲ 次のいずれかに該当する行為をいいます。
    ? 接待風俗営業又は性風俗営業にかかる情報を提供す
      ること。
    ? 接待風俗店又は性風俗店へ案内すること。
    ? 待ち合わせるための場所を提供すること。
○ 風俗案内所とは
  ▲ 風俗案内を業として行う施設であって、不特定の者が出
    入りできるものをいいます。

営業禁止区域(第3条)
  ▲ 次の施設の敷地から200メートル以内の区域(以下「営業    禁止区域」といいます。
    ?学校?児童福祉施設?図書館?博物館?病院及び診療所
    ?保健所?都市公園

○ 風俗営業者の禁止行為・行政処分
  ▲ 風俗営業者は営業禁止区域で営業している風俗案内利用し
    て広告を又は宣伝をしてはいけません。
  ▲ 此れに違反すれば、風俗営業者は、風営法にもとずいて
    支持又は風俗営業の取り消しもしくは6ケ月を超えない範    囲内での期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の    停止処分が科せられる場合があります。

条例の特徴
1 暴力団員の公共工事への参入が禁止されました。
  ○ 公共工事における暴力団員等との請負契約・下請け契約等
    の禁止
  ○ 受注者から暴力団員でない事等の誓約書を徴することを
    義務化、虚偽の誓約書を提出した者に罰則
2 強化地域を設定し、用心棒代やみかじめ料の授受が禁止され
  ました。
  ○ 祇園木屋町地区を暴力団排除特別強化地域として指定
  ○ 風俗営業等における暴力団の接客業務での使用、用心棒と
    しての利用、用心棒代、みかじめ料の名目での金品等の
    授受を罰則付きで禁止
3 世界文化遺産等の周辺での暴力団事務所の新設が禁止にされま  した。
  学校施設、世界文化遺産重要文化財等の周囲200メートル  区域内での暴力団事務所の新設を罰則付きで禁止

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 京都スナック21世紀は6時半開店の11時閉店で日曜・祝日は
お休みです。ただし予約の場合は日・祝は営業です。
  (写真は21世紀から3分の所の白川通りです)