平成22年11月1日施行
秋雨降る中午後3時から八坂神社内、常盤神殿、高砂の間にて「京都府暴力団排除条例の概要の説明会」が有り深夜における酒類提供飲食店「スナック」として講習を受けて来ました。
耳学問として読んで下さいね。
○ 接待風俗営業とは
▲ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法に寄り客をもてなして飲食さ
せる営業をいいます。
▲ 一般的には、キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ等の 営業形態を指しますが、この様な営業形態であれば、名称 や公安委員会の許可の有無は関係なく接待風俗営業と成り
ます。
○ 性風俗営業とは
▲ 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務を提供する営
業をいいます。
▲ 一般的には、フアッションヘルスやデリバリーヘルス等の
営業形態を指しますが、この様な営業形態で有れば、名称 や公安委員会への届出の有無は関係なく風俗営業と成りま す。
○ 風俗案内とは
▲ 次のいずれかに該当する行為をいいます。
? 接待風俗営業又は性風俗営業にかかる情報を提供す
ること。
? 接待風俗店又は性風俗店へ案内すること。
? 待ち合わせるための場所を提供すること。
○ 風俗案内所とは
▲ 風俗案内を業として行う施設であって、不特定の者が出
入りできるものをいいます。
営業禁止区域(第3条)
▲ 次の施設の敷地から200メートル以内の区域(以下「営業 禁止区域」といいます。
?学校?児童福祉施設?図書館?博物館?病院及び診療所
?保健所?都市公園
○ 風俗営業者の禁止行為・行政処分
▲ 風俗営業者は営業禁止区域で営業している風俗案内利用し
て広告を又は宣伝をしてはいけません。
▲ 此れに違反すれば、風俗営業者は、風営法にもとずいて
支持又は風俗営業の取り消しもしくは6ケ月を超えない範 囲内での期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の 停止処分が科せられる場合があります。
条例の特徴
1 暴力団員の公共工事への参入が禁止されました。
○ 公共工事における暴力団員等との請負契約・下請け契約等
の禁止
○ 受注者から暴力団員でない事等の誓約書を徴することを
義務化、虚偽の誓約書を提出した者に罰則
2 強化地域を設定し、用心棒代やみかじめ料の授受が禁止され
ました。
○ 祇園・木屋町地区を暴力団排除特別強化地域として指定
○ 風俗営業等における暴力団の接客業務での使用、用心棒と
しての利用、用心棒代、みかじめ料の名目での金品等の
授受を罰則付きで禁止
3 世界文化遺産等の周辺での暴力団事務所の新設が禁止にされま した。
学校施設、世界文化遺産、重要文化財等の周囲200メートル 区域内での暴力団事務所の新設を罰則付きで禁止
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京都スナック21世紀は6時半開店の11時閉店で日曜・祝日は
お休みです。ただし予約の場合は日・祝は営業です。
(写真は21世紀から3分の所の白川通りです)